■ ストレスチェック制度とは 2015年12月から、従業員50人以上の事業所には、ストレスチェック制度が義務付けられます。 (50人未満の事業所では、努力義務となります。) これらの事業所には、「衛生管理者」「産業医」が選任されて、「衛生委員会」においてメンタルヘルス対策を実施しなければいけませんが、ストレスチェックはその一環となります。 企業は、この衛生委員会を中心に実施計画を立て、法令に則った上で各事業場で内部規定を策定しなければなりません。 下図は、厚生労働省の資料を簡略に表現したものですが、このように、衛生委員会は、なんらかの問題が発生した場合、PDCAサイクルをまわして、改善を実施していかなければなりません。 「ストレスチェック制度の目的は、"ストレス状況について、気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる"1次予防として位置づけられています。 1次予防で、「リスクの高い労働者を発見し、医師の面接指導につなぐ」2次予防が重要です。 (必ずしも、特定の労働者のうつ病などをあぶりだしたりするものではありません。) ストレスチェック後のフォローあるいは、プレ段階としては、やはりメンタルヘルス研修(セルフケア研修、ラインマネージャ研修等)も重要です。 また、相談窓口などの開設などで、予防にもつとめなければいけません。 参考文献: 「日本で一番やさしい職場のストレスチェック制度の参考書」 こころの耳ポータルサイト 運営事務局 事務局長 石見忠士 ★日本で一番やさしい職場のストレスチェック制度の参考書★